障害者グループホームを検討するとき、最も気になる点に年齢制限があります。主に、以下のような心配です。

  • 今の年齢で大丈夫か。
  • 定年で退去になってしまうのではないか。

まず障害者グループホームは原則18歳から65歳まで利用できることを知っておきましょう。
これは障害者総合支援法が18歳以上、介護保険法が65歳以上のサービスであるためです。

大切な注意点は、各市町村で細かな法律の取り扱いが違う場合があることです。

これは年齢による利用制限にも当てはまり、65歳以上で新たにサービスを受けられるかについてはその都度市町村の判断を確認する必要もあります。

その他、利用を検討するグループホームにも同様に確認が必要です。

もくじ

障害者グループホームは原則18歳から65歳までが利用期間

障がい者グループホームは18歳から65歳の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい者)で市町村から手帳の交付を受けている方であれば利用が可能です。

条件に当てはまっている方であれば、市町村で利用を希望すると支給されますので心配はありません。

必要な場合は18歳未満でも入居できる場合がある

障害者グループホームは成人のサービスのため原則18歳未満の方はグループホームが使えません。18歳未満は児童福祉法のサービスを利用することとなっているためです。

しかし、市町村や相談支援事業所と話し合って個別の判断により利用できる場合があります。具体的には児童福祉サービスを受けている方で児童相談所や精神保健センターが認め、何らかの理由で成人のサービスの方が適切と市町村が判断した場合です。

このような場合に限り、18歳未満でもグループホームを利用できます。

65歳以上は介護サービス優先だが、使い続けることも出来る

65歳以降は原則は介護保険制度が優先されますが、要支援・要介護にも該当しなければ介護サービスを利用するには至っていないことになります。

厚生労働省は「障害者が高齢になっても住み慣れた場所でサービスを利用できることは重要」という姿勢です。
このため65歳になる前から利用しており、そのまま障害福祉サービスを使いたいということであれば原則65歳以上でも利用を続けられると理解しておいて下さい。

一方で、本人の援護地の障害福祉課の取り扱いは本当にまちまちです。原則通りと言えない場合もあるので、本人の意思を尊重できなくなってしまわないよう前もって確認が必要です。

年齢の影響でグループホームが合わない事もある

障害特性だけでなく、年齢の影響でもこれ迄の生活習慣を変えることがストレスになる場合があります。長年続けていた事を変え、新しい環境に適応することが難しい場合です。

年齢的に若い段階からグループホームの環境に慣れていった方よりも、自宅へのこだわりが強くなってしまい入居に影響する場合などがあります。この場合は本人にどのような負担がかかるか注意が必要です。

社会生活の訓練が合わない場合

グループホームは他人である他の入居者との社会性を身に着ける場でもあります。ホームには職員がいるため当事者同士に任せずトラブルになることはないですが、例えば身なりの清潔保持、昼夜逆転、収集癖など障害による特性を若い時に修正できておらず、高齢になってから他の障害者に迷惑になることになってしまい、そこから社会生活のルールを守っていけるのかという点が課題になることがあります。

また高齢で精神科からの入所する場合、グループホームのみが居住先という事があります。しかし、もしグループホームが合わないとき我慢が続くと精神症状が発現するなど注意が必要です。

年齢によって環境に適応できずストレスになっているのに「行くところが無い」と我慢を続けるのは本人にとって適切ではありませんので、万一合わない場合も含め支援に関わる全員の方が協力を得られるかの確認が必要です。

身体機能にサポートが必要になるときのことを考えておく

入居を検討する時点では先の事でも、高齢になって身体機能が低下した場合にも利用し続けられるグループホームなのかについて、以下の点に注意しなくてはなりません。

  • バリアフリー対応やフラットな居室の間取りであるかどうか
  • 身体介助にどの程度対応できるか
  • 医療的な環境があるか(訪問診療、訪問看護)

この様な視点で見たとき、実際にグループホーム側が対応できない場合は転居を考えておく必要があります。その際は、65歳以上であれば、

  • 介護認定を受けること
  • 地域の包括支援センターに連絡をとっておくこと

が重要になります。家族やご自身だけで考える必要はありませんので、対応できるかだけではなく、まず将来の事を一緒に考えて貰えるグループホームであるかをしっかり確認する必要があります。

年齢だけではない利用期間の制限

年齢制限以外にも利用期間の制限があるグループホームの類型があります。「通過型」のグループホームと「サテライト型」のグループホームは1人暮らしに近づいていくためのもので、利用期間に制限があります。

「通過型」のグループホームは 原則3年

東京都が設けている独自の制度です。主に精神障害の方向けのグループホームの利用について、通過型という類型を設けています。

この通過型に関しては利用できる期間が原則3年です。これは3年という利用期間の間に自立できるだけの訓練を行い一人暮らし出来るようにしていくことが前提になっています。

「サテライト型」は原則2年、自立に近づいた場合に利用する

サテライト型グループホームという一人暮らしを目指す方向けのグループホームがあります。これは原則2年間の利用という点に注意が必要です。
シェアハウスタイプのグループホームの近くにホームの運営法人が部屋を借り、食事はシェアハウス等のグループホームで摂るなど職員の支援を受けながらひとり暮らしを目指すために利用します。

グループホーム側で年齢制限を設けている場合がある

他にグループホーム側で契約書上に65歳迄など年齢制限を設けている場合があります。その場合は転居の際に協力してくれるグループホームであるのか、ご家族・本人の希望や状態としては安心できるのかを十分検討しましょう。

まとめ

グループホームの年齢制限について、注意する点・反対に安心して良い点を記載しました。整理すると、以下の方はグループホームの利用ができます。

国の制度としては、

  • 18歳から65歳は利用できる。
  • 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい者)で手帳の交付を受けていれば利用できる。

次に本人の援護にあたる市町村の判断としては、

  • 18歳未満でも本人には成人のサービスが必要と認められれば利用できる。
  • 65歳以上でも継続して利用する場合に限っては利用できる。

最後に本人の状況やグループホームの環境としては

  • 高齢で新しい環境が苦痛にならないか。
  • 将来の事を考えて貰えるか、身体機能が衰えてきた場合にはどの程度の支援があるか。

このような点を確認して、グループホームへの入居を検討することが重要です。